帰国子女編-2

最終更新: 2022年11月13日

帰国子女枠の受験資格・条件をご存知ですか。

今回は、帰国子女枠入試の受験資格・条件についてお話します。

     

海外駐在中、もしくは駐在経験があり、帰国後中学受験を予定する生徒へ向けて帰国子女枠を設けている学校があります。

その際、受験資格として帰国子女としての条件が細かく求められますので、受験前に資格を満たす見込みがあるか、確認しておく必要があります。

       

各学校によって細かい内容(〇部分)は異なりますが、帰国子女枠入試を実施する学校によって受験資格が異なるので注意しましょう。

 

※【日本人学校に通う生徒】に適用されます。現地校へ通っていた生徒も適用されるかは学校ごとに確認が必要です。

1、受験時までに、義務教育課程修了している、または修了見込みであること

  

2、海外から受験する場合は、受験時までに海外在住年数が〇年以上あること(累積でも可能かは、学校ごとに異なります)

  

3、日本で受験する場合は、海外在住年数が〇年以上あり、帰国してから受験時までが〇年以内であること(現地校に通っていた場合は、最長何年かなど細かな期間指定があります。)

   

ポイントは、「受験時までに海外で〇年以上暮らしたかどうか」や、「帰国後〇年以内であること」の確認です。

最近は海外在住期間が1年以上あれば、帰国子女として認定してくれる学校も増えてきたようですが、伝統校や、大学附属校では、1年半以上の滞在を条件に掲げている場合が多くみられます。

受験の時期も、多くの駐在員の異動(帰国)は3月ですが、9月に移動となるケースも多いようです。

その際、学校によっては、2期(4~9月、10月~3月)に分けて、受験受け入れを行っている学校もありますので、募集要項を待たず、志望校へ早めの相談を行うと良いでしょう。

また、帰国した際の居住地も条件になる場合があります。

居住先に自由が利く場合は、選択肢にできそうです。

#中学受験 #帰国子女

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